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自転車競技法 第五十一条

昭和二十三年法律第二百九号法律

第五十一条

経済産業大臣は、競輪施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪施行者に対し、競輪の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。

2経済産業大臣は、競輪場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。

3経済産業大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る競輪施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。

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