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自転車競技法 第四十七条 (監督命令)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(監督命令)

第四十七条

経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競技実施法人に対し、競技実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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