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自転車競技法 第十九条 (政令への委任)
昭和二十三年法律第二百九号
法律
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
恐喝、暴行、自転車競技法違反
最高裁判所 昭和29年12月24日 昭和28(あ)1176
棄却
自転車競技法違反
最高裁判所 昭和29年10月8日 昭和27(あ)6430
棄却
自転車競技法違反被告事件
大阪高等裁判所 昭和27年11月22日 昭和27(う)1570
破棄自判
← 第十八条(罰則に関する経過措置)
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