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自転車競技法 第十五条 (払戻金及び返還金の債権の時効)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(払戻金及び返還金の債権の時効)

第十五条

第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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