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消防法 第四十九条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第四十九条

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

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