条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第四十三条の四

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第四十三条の四

第二十一条の十六の三第三項の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第四十三条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の三 消防法 目次 第四十三条の五 →