条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防法
› 第四十一条の五
消防法 第四十一条の五
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第四十一条の五
第二十一条の五十第一項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第四十一条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第四十一条の五について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第21条の50
← 第四十一条の四
消防法 目次
第四十一条の六 →