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消防法 第四条の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第四条の二

消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。

2前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

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