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消防法 第三十六条の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十六条の二

市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。

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