第三十五条の四 本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。2放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗