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消防法 第三十五条の四

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十五条の四

本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。

2放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。

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