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消防法 第三十五条の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十五条の二

消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第一項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。

2前項の質問又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなつてはならない。

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