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消防法 第三十五条の十三

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十五条の十三

総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

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