条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第二十一条の五

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の五

総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。

2総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

3第一項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第二十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第二十一条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の四 消防法 目次 第二十一条の六 →