条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第二十一条の四十九

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の四十九

登録検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。

2登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の四十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第二十一条の四十九について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条の四十八 消防法 目次 第二十一条の五十 →