第二十一条の三十 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十一条の三十を開く ↗