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消防法 第二十一条の三十

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の三十

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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