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消防法 第二十一条の二十七

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の二十七

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

  1. 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
  2. 販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  3. 販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

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