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消防法 第二十条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十条

消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。

2消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。

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