第二十条 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。2消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗