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消防法 第十七条の十二
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第十七条の十二
消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件
東京地方裁判所 平成27年1月14日 平成24(行ウ)473
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