条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十七条の十二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十七条の十二

消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十七条の十二について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十七条の十一 消防法 目次 第十七条の十三 →