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消防法 第十六条の二十四

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の二十四

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、協会の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

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