条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十六条の十三

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の十三

協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第十六条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十六条の十三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の十二 消防法 目次 第十六条の十四 →