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議院法制局法 第一条

昭和二十三年法律第九十二号法律

第一条

各議院の法制局に左の職員を置く。

  1. 法制局長
  2. 参事
  3. 前各号に掲げる職員以外の職員

2各法制局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。

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(施行期日)
附則

この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

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