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議院法制局法 第一条
昭和二十三年法律第九十二号
法律
第一条
各議院の法制局に左の職員を置く。
一
法制局長
二
参事
三
前各号に掲げる職員以外の職員
2
各法制局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
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(施行期日)
附則
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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