条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立国会図書館建築委員会法
› 第三条
国立国会図書館建築委員会法 第三条
昭和二十三年法律第六号
法律
第三条
委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立国会図書館建築委員会法第三条について教えてください」と聞く
← 第二条
国立国会図書館建築委員会法 目次
第四条 →