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国立国会図書館法 第七条

昭和二十三年法律第五号法律

第七条

館長は、一年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。

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