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国立国会図書館法 第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

昭和二十三年法律第五号法律
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

第五十条

2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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