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国立国会図書館法 第二十五条の二

昭和二十三年法律第五号法律

第二十五条の二

発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

2発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。

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