条文くん法令検索 AIに質問する

人身保護法 第九条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第九条

裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができる。

2前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人身保護法第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条 人身保護法 目次 第十条 →