第九条 裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができる。2前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗