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母体保護法 第九条 (政令への委任)
昭和二十三年法律第百五十六号
法律
(政令への委任)
第九条
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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