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母体保護法 第四十九条 (優生保護法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年法律第百五十六号法律
(優生保護法の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条

前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

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