条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
母体保護法
› 第三十七条
母体保護法 第三十七条 (罰則規定の効力の存続)
昭和二十三年法律第百五十六号
法律
(罰則規定の効力の存続)
第三十七条
この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、
前条
の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母体保護法第三十七条(罰則規定の効力の存続)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第36条
← 第三十六条(関係法律の廃止)
母体保護法 目次
第三十八条(届出の特例) →