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母体保護法 第三十七条 (罰則規定の効力の存続)

昭和二十三年法律第百五十六号法律
(罰則規定の効力の存続)

第三十七条

この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

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