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罰金等臨時措置法
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罰金等臨時措置法 第一条
昭和二十三年法律第二百五十一号
法律
第一条
経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。
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この条文が引用された裁判例
麻薬取締法違反被告事件
大阪高等裁判所 昭和26年2月5日 昭和25(う)2826
破棄自判
損害賠償請求事件
那覇地方裁判所 平成31年3月19日 平成28(ワ)350
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