条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法施行法 第三条

昭和二十三年法律第二百四十九号法律

第三条

前条の事件については、前条の規定にかかわらず、新法第五十三条の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための設備その他の事情によりこれを閲覧させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法施行法第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 刑事訴訟法施行法 目次 第三条の二 →