条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法
› 第九十四条
医療法 第九十四条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第九十四条
第四十条
又は
第七十条の五第四項
若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第九十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第40条
第70条の5
← 第九十三条
医療法 目次
第九十五条 →