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医療法 第八十五条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第八十五条の二

第六十九条の六の規定に違反して、医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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