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医療法 第七十条の十三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第七十条の十三

地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの評価の結果を公表しなければならない。

2地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十七号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。

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