条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第七十条の十一

昭和二十三年法律第二百五号法律

第七十条の十一

参加法人等は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第七十条の十一について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条の十 医療法 目次 第七十条の十二 →