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医療法 第六十三条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六十三条

都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。

2第六条の八第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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