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医療法 第六条の七の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六条の七の二

何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならない。

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