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医療法 第五十九条の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十九条の三

新設合併設立医療法人は、新設合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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