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医療法 第五十六条の九

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十六条の九

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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