条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第五十六条の六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十六条の六

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第五十六条の六について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条の五 医療法 目次 第五十六条の七 →