条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法
› 第五十六条の六
医療法 第五十六条の六
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第五十六条の六
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第五十六条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第五十六条の六について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第70条の15
← 第五十六条の五
医療法 目次
第五十六条の七 →