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医療法 第五十四条の六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十四条の六

社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。

2社会医療法人債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法に規定する事項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

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