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医療法 第五十条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第五十条
医療法人の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
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この条文を参照している条文
第70条の14
国税不服審判所 裁決
医療法人の定款を変更し、退社時の出資の払戻額及び解散時の出資の払戻額を払込出資額に限る旨定めたとしても、出資持分の価額は、払込出資額により評価するのではなく、財産評価基本通達194-2の定めに基づき評価するのが相当であるとした事例
平成18年11月8日裁決
医療法人の出資持分の評価は財産評価基本通達に定める方法により算定した価額が相当であるとした事例
平成15年3月25日裁決
この条文が引用された裁判例
総会決議不存在確認請求事件
最高裁判所 平成16年12月24日 平成14(受)1244
破棄差戻
相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)
東京地方裁判所 平成23年6月3日 平成22(行ウ)133等
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