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医療法 第五十条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十条

医療法人の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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国税不服審判所 裁決

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