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医療法 第四十八条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十八条

医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  1. 理事次に掲げる行為
    1. 第五十一条第一項の規定により作成すべきものに記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
    2. 虚偽の登記
    3. 虚偽の公告
  2. 監事監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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