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医療法 第四十六条の七

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の七

理事会は、全ての理事で組織する。

2理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 医療法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長の選出及び解職

3理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な資産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な役割を担う職員の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項の責任の免除
  6. 財団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による寄附行為の定めに基づく第四十七条第四項において準用する同条第一項の責任の免除

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