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医療法 第四十六条の三の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の三の三

社員は、各一個の議決権を有する。

2社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。

3社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。

5社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

6社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。

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