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医療法 第三十四条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十四条

厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。

2前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。

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