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医療法 第三十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十三年法律第二百五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十二条

附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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