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医療法 第三十条の六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十条の六

都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号、第十号の二及び第十一号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号、第十号の二及び第十一号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

  1. 第三十条の四第二項各号(第六号、第十号の二及び第十一号を除く。)に掲げる事項
  2. 医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項

2都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

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