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医療法 第三十条の二
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第三十条の二
この章に特に定めるもののほか、病院、診療所及び助産所の開設及び管理並びにオンライン診療受診施設の設置に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
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