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医療法 第百三十七条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百三十七条

医療機関勤務環境評価センターは、評価等業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と評価等業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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